一般社団法人 藤枝薬剤師会定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人藤枝薬剤師会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を静岡県藤枝市に置く。
(公告の方法)
第3条 当法人の公告は,電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
による公告をすることが出来ない場合は、静岡県内において発行する新聞に掲載する方法により行う。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、日本薬剤師会並びに静岡県薬剤師会との連携のもと、薬剤師の倫理の高揚及び学術の
振興を図り、薬学及び薬業の進歩、発展及び公衆衛生の普及向上を図ることにより、社会福祉の増進、
市民の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
(2) 薬業を通じて医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業
(3) 公衆衛生の普及及び指導に関する事業
(4) 薬事衛生の普及及び啓発に関する事業
(5) 学校保健その他集団施設の環境衛生の向上に関する事業
(6) 薬剤師の職能向上及び道義高揚に関する事業
(7) 地域医療への貢献及び医療安全の確保に関する事業
(8) 災害時等の医薬品の確保及び供給に関する事業
(9) 薬剤師の研修及び教育に関する事業
(10)日本薬剤師会及び医療団体等との連携、協力及び支援に関する事業
(11)会員の福利厚生事業
(12)その他会員を対象とした共益に関する事業
(13)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(14)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3章 会 員 及び 社 員
(会員及び社員の資格)
第6条 当法人は藤枝市内、旧大井川町に於いて薬局等を開設し、或いは、業務に従事する薬剤師をも
って会員とし、次の2種の、正会員及び準会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平
成 18 年法律第 48 号。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
薬局等の開設者又は管理者である薬剤師で、本会の目的及び事業に賛同して入会した個人
(2) 準会員
正会員以外の者で、正会員のいる薬局等に勤務する薬剤師及びその他の薬剤師で、本会の目的及び事業
に賛同して入会した個人
(会員の資格の取得)
第7条 正会員及び準会員になろうとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければな
らない。入会手続は、別に定める会員規則による。
2 正会員及び準会員は、本会への入会と同時に静岡県薬剤師会並びに日本薬剤師会の正会員となるも
のとする。

(会員の権利)
第8条 会員は、「一般社団・財団法人法」に規定された次の各号に掲げる社員の権利を行使することが
できる。
(1)一般社団・財団法人法第 14 条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般社団・財団法人法第 32 条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
3
(3)一般社団・財団法人法第 50 条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)一般社団・財団法人法第 51 条第4項及び第 52 条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
(5)一般社団・財団法人法第 57 条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)一般社団・財団法人法第 129 条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般社団・財団法人法第 229 条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般社団・財団法人法第 246 条第3項、第 250 条第3項及び第 256 条第3項の権利(合併契
約等の閲覧等)

(会員の義務)
第9条 会員は、薬剤師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、この定款に定める事項及び第4章に規定する社員総会の決定事項を遵守する義務を負う。
3 会員は、本会の事業活動によって経常的に生ずる費用に充てるため、所定の会費、負担金等(以下
「会費等」という。)を本会に支払う義務を負う。
4 会費等の額及び支払方法は、社員総会において別に定める細則による。

(任意退会)
第10条 会員は、退会届を本会に提出することにより、任意に退会することができる。
但し、やむを得ない事由があるときを除き、1か月前に退会届を提出しなければならない。
(除名)
第 11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名する
ことができる。
(1)この定款に定める事項及び第4章に規定する社員総会の決定事項を遵守する義務を履行しないと
き。
(2)薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その社員総会の開催日の1週間前までに、当該
会員に対してその旨を通知し、かつ、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第 12条 会員は第10条、第11条に規定する場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡、又は当法人が解散したとき。
(2)第9条第3項に規定する会費等の支払いを怠り、催促を受けた後、1年を経過してもなお支払わ
ないとき。
(3)会員が静岡県薬剤師会の会員又は日本薬剤師会の正会員の身分を失ったとき。
2 前項の規定により会員の資格を喪失したときは、本会に対して会員としての権利を失い、義務を免
れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
3 会員の資格を喪失した場合、すでに支払った会費等の返還を受けることはできない。

(会員名簿)
第13条 当法人は会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。なお、当法人の会
員は、入会のときに届け出た事項に異動が生じた時は別途定める様式によって、すみやかに当法人に届
け出なければならない。

第4章 社員総会
(社員総会の権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
1 入会の基準並びに会費及び入会金の額
2 会員の除名
3 役員の選任及び解任
4 役員の報酬の額又はその規定
5 各事業年度の事業報告・収支決算書の承認
6 各事業年度の事業計画・収支予算書の承認
7 定款の変更
8 解散
9 合併並びに事業全部及び事業の重要な一部の譲渡
10 理事会において社員総会に付議した事項
11 前各号に定めるもののほか、法令及び定款に定める事項
(構成)
第15条 社員総会は、会員をもって構成する。

(開催)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は必要に応じて開催するもののほか、総会員の議決権の5分の1以上を有する会員か
ら又は役員から、会議の目的である事項及び召集の理由を示して、開催の請求があったときは、会長は
2か月以内に開催しなければならない。

(開催地)
第17条 社員総会は、理事会において決定した場所において開催する。

(招集)
第18条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より14日前までに各会員に対して発する。

(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する
会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。但し、委任状を提出したものは出席と
みなす。又委任状の代理人は会員に限るものとする。
2 委任状の代理人について特に指定のない場合は議長が代理人となるものとする。

(議決権)
第20条 各正会員は、各3個、各準会員は各1個の議決権を有する。

(議長)
第21条 社員総会の議長は、その社員総会に於いて、出席会員の中から選任する。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から
10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には、議長及び出席した会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名が署名

しなければならない。
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を、代表理事とし、会長とする。
3 理事のうち、2名以上を副会長とし、必要に応じて専務理事及び常務理事を置くことができる。
4 理事及び監事は、兼任することはできない。
5 監事には、理事の親族、理事と特殊な関係がある者、及び理事の使用人が含まれてはならない。また、
各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
6 第2項の会長をもって「一般社団・財団法人法」上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事
をもって同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事のうち、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び3親等以内の親族並びに当該理事
と特別の関係のある者が理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 前項に規定する特別の関係のある者とは、次に掲げるものとする。
① 当該理事と事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
② 当該理事の使用人
③ 前2号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他財産によって生計を維持
しているもの
④ 前2号に掲げる者の配偶者
⑤ 1号から3号までに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(理事の職務権限)
第25条 会長は、当法人を代表し、会務を統括する。
2 副会長、専務理事及び常務理事は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め理事会の定める順序に
より、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、法人業務の執行を決定する。

(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査
をすることができる。

(任期)
第27条 理事及び監事の任期は選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員として選任された理事及び監事の任期は前任者又は他の理事の任期の満了する時まで
とする。
3 理事及び監事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された
者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第28条 理事及び監事の解任は、総会員の半数以上であって、会員の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行わなければならない。

(顧問、相談役)
第29条 当法人は顧問及び相談役を置くことが出来る。
2 顧問及び相談役は、学識経験のある者のうちから理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。

(報酬等)
第30条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総
会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事
実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事
との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)
第32条 当法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令に
定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額
を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
4 定例理事会は原則として毎月1回開催する。
5 必要に応じ臨時理事会を開催することができる。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、予め理事会の定める順序により副会長が理事会を
招集する。
3 理事は、必要があると認められるときは、会長に対して理事会の開催を請求することができる。
4 理事会を招集するときは、監事並びに静岡県薬剤師会代議員にも通知するものとする。
5 臨時理事会は、理事の過半数が必要と認めたとき、随時開催することができるものとする。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、「一般社団・財団法人法」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決
議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、出席した会長及び監事がこ
れに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席理事の数及び氏名
(4) 議案
(5) 議事の決定事項
(6) その他必要事項
(理事会規則)
第38条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める
藤枝薬剤師会規則による。

第7章 委員会・協議会・班

(委員会・協議会・班の設置)
第39条 当法人は理事会の承認を経て、委員会及び協議会・班を設置することが出来る。
2 委員会及び協議会・班に関する必要事項は理事会において別に定める藤枝薬剤師会規則による。
第8章 協力機関
(日本薬剤師会等との協力)
第40 条 本会は、日本薬剤師会及び静岡県薬剤師会を協力団体とする。
2 本会は、協力団体との連携により、本会の事業を推進し、実施することができる。
3 協力団体との連携協力による事業の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 基 金

(基金の拠出)
第41条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、「一般社団・財団法人法」第236条の規定に従い、基金の返還を行
う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第10章 資産及び会計

(資産)
第42条 当法人の資産は、理事会の議決する方法により会長が管理する。
(剰余金の分配の禁止)
第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(予算及び決算)
第45条 当法人の収支予算は、毎事業年度の定時社員総会の議決により定める。
2 予算及び収支計算は年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、社員総会の承認を受けなければな
らない。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決
議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
4 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第11章 定款の変更

(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において、総会員の半数以上であって、会員の議決権の3分の2以上
に当たる多数の決議をもって変更することができる。
第12章 解散及び残余財産の処分

(解散)
第47条 当法人を解散するには、社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の
4分の3以上の賛成を要する。

(残余財産の処分)
第48条 解散後の残余財産は、社員総会の議決をもって、当法人と類似の目的を持つ公益法人又は国、
若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 附 則

(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。

(設立時の役員等)
第50条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 本田 裕
同 小林 剛
同 平野 篤史
設立時代表理事 本田 裕
設立時監事 望月 篤
同 清水 一代

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第51条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1 住所 静岡県藤枝市音羽町四丁目5番3号
氏名 本田 裕
2 住所 静岡県藤枝市藤枝五丁目6番35号
氏名 小林 剛
12
3 住所 静岡県焼津市小土311番地の3
氏名 平野 篤史

(法令の準拠)
第52条 本定款に規定のない事項は,すべて「一般社団・財団法人法」その他の法令に従う。

(その他)
第53条 当法人の設立により、藤枝薬剤師会の会員及び一切の財産は、この法人が継承する。

以上、一般社団法人藤枝薬剤師会設立のため、設立時社員本田裕他2名の定款作成代理人である司法書
士大橋秀昭は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成24年11月12日

設立時社員 本田 裕
同 小林 剛
同 平野 篤史

上記設立時社員の定款作成代理人
藤枝市本町二丁目6番10号
司法書士 大 橋 秀 昭

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